アナウンス|関西学生ホッケー連盟規約

第1章 名称
第1条
本連盟は、関西学生ホッケー連盟と称し、英文ではKANSAI UNIVERSITY HOCKEY ASSOCIATION(KUHA)という。
第2章 目的
第2条
本連盟は、加盟している大学(男子・女子)ホッケーチームと、その選手、役員、及び連盟役員〈以下本連盟関係者という〉の、ホッケーの活動を通じて心身を陶冶し、 相互の親睦を 深め、学生ホッケーの普及・発展を図る。
第3章 組織
第3条
1.本連盟は、関西地区に所在する大学ホッケーチーム(男子・女子)の選手、役員、及び連盟役員をもって組織する。
2.関西地区以外の西日本地区に所在する大学ホッケーチーム(男子・ 女子)については、所定の加盟申請書が提出され、本連盟の学連委員会、及び常任理事会又は総会の承認が得られれば加盟することができる。
第4条
本連盟に加盟している大学は、社団法人日本ホッケー協会、関西ホッケー 協会及び日本学生ホッケー連盟に登録しなければならない。
第4章 事業
第5条
本連盟は、第2章第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.関西地区における大学ホッケー競技に関する、対内外の基本方針を図ること。
2.各大学ホッケーチームの発展・向上、並びに連絡融和を図ること。
3.関西学生春季・秋季リーグの開催。
4.西日本学生選手権大会の開催。
5.技術講習会、研修会や、ルール講習会、研修会の開催。
6.全国各地の大学ホッケーチームとの交流。
7.国際交流のための、海外遠征、あるいは外国チームとの親善試合実施。
8.国際、又は国内試合に参加する関西地区の代表チームの選抜。
9.図書、刊行物の発行。
10.表彰に関すること。
11.その他本連盟の目的達成に必要な事業を行うこと。
第6条
本連盟の事業年度は、毎年1月1日より、12月31日迄とする。
第5章 総会
第7条
総会は、本連盟の役員をもって組織する。
1.総会は、定時総会と臨時総会とする。
2.定時総会は、毎年1回、1月末までに開催する。
3.臨時総会は、必要がある時に開催する。
第8条
1.総会は、本連盟の役員をもって構成し、最高の議決機関とする。
2.総会は、会長が2週間前までに招集状を発送して開催する。
3.総会は、役員総数の2分の1以上の出席により成立し、出席者の過半数をもって議決する。
4.役員の議決権は、1人1個とする。
5.委任状は出席とみなす。
第9条
総会は、開催の都度、議長を選出し、本連盟の議案事項を検討し、承認する。
1.毎年度事業報告及び決算報告。
2.毎年度事業計画及び予算。
3.規約改正。
4.その他、必要なる事項。
第6章 役員
第10条
本連盟は、次の通り役員を置く。
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 若干名
4.顧問 若干名
5.参与 若干名
6.理事長 1名
7.事務局長 1名
8.委員長(学生) 1名
9.副理事長 若干名
10.常任理事(委員長・副委員長を含む) 複数名
11.特任理事 複数名
12.理事(学生を含む) 複数名
13.副委員長(学生) 複数名
14.委員(学生) 複数名
15.監事(学生1名を含む) 3名
第11条 会長
会長は、総会で推戴し、本連盟を代表する。
第12条 副会長
1.副会長は、総会に諮り、会長が委嘱する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長の委嘱がある時、又は会長に事故がある時は、 その職務を代行する。
第13条 名誉会長、顧問、参与
1.本連盟に名誉会長、顧問、参与をおくことができる。
2.名誉会長は、総会において推挙し、会長が委嘱する。
3.名誉会長は、総会、常任理事会に出席して意見を述べることができる。
4.顧問、参与は、会長が委嘱し、本連盟の重要事項が生じる場合、会長の諮問に応ずる。
第14条 理事長
1.理事長は、総会において理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
2.理事長は、本連盟の会務を統括し、会長・副会長に事故がある時は、その職務を代行する。
第15条 事務局長
1.事務局長は、理事の中から理事長が指名する。
2.事務局長は、理事長を補佐し、本連盟の事務執行にあたる。
第16条 副理事長
1.副理事長は、理事の中から、理事長が指名する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
第17条 常任理事
1.常任理事は、総会において理事の中から推薦し、理事長がこれを委嘱する。
2.常任理事は、理事長を補佐し、常任理事会又は総会の審議に応じ,本連盟の業務を分担する。
第18条 特任理事
特任理事は、本連盟主催競技大会での審判活動の円滑な運営管理の為に、関西ホッケー協会審判長及び近畿2府4県(大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀・兵庫)の各審判長に委嘱する。
第19条 理事
1.理事は、総会を組織し、本連盟の業務を審議する。
2.理事の選出方法は、次の通りとする。
(1)理事は、本連盟を運営する為に必要となる者を会長が委嘱する。
(2)理事は、加盟各大学ホッケーチームの卒業生・関係者から2名、その他会長・副会長・理事長が学識経験者として認める者複数名で構成する。
(3)学生から選出される理事は、各大学1名で、委員会及び総会の承認を得る。
第20条 委員長・副委員長・委員(学生)
1.委員長及び副委員長は、学連委員会において選出する。
2.委員長は、委員を統括し実務を執行する。
3.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代行する。
4.委員(1名は理事を兼任する)は、加盟大学チームから2名を推薦により選出し、実務を遂行する。
第21条 監事
1.監事は、会長が委嘱する。
2.監事は、本連盟の役員の業務執行と本連盟の会計を監査する。
第22条 任期
役員の任期は、2年間とする。但し、学生役員の任期は、1年間とする。
尚、役員の重任は妨げない。
第23条
学生役員は、その所属大学チームが資格を失ったとき、又は本人が所属大学チームとの関係を失ったとき、その資格を失う。
第24条
役員に欠員が生じたときは、後任者を選出する。その任期は、前任者の残任期間とする。
第7章 会議
第25条
本連盟は、次の通り会議を置く。
1.総会
2.常任理事会
3.学連委員会
4.専門委員会
5.その他、必要なる会合
第26条 常任理事会
1.常任理事会は、会長・副会長・理事長・事務局長・委員長・副理事長・常任理事をもって構成する。
2.常任理事会は、会長、副会長、理事長、事務局長、委員長、又は構成員の3分の1以上の者より請求があった時、これを招集する。
3.常任理事会は、次の事項を審議する。
(1)本連盟の運営、ならびに実務に関する重要事項。
(2)その他、常任理事会で審議を必要とする事項。
第27条 学連委員会
学連委員会については、これを別に定める。
第28条 専門委員会
1.本連盟の事業を運営する為に、総会に下記の各委員会を設置することができる。
(1)総務委員会
(2)審判委員会
(3)競技委員会
(4)財務委員会
(5)強化委員会
(6)普及委員会
(7)国際委員会
(8)広報委員会
(9)賞罰委員会
(10)その他
2.各専門委員会の業務、運営については、常任理事会又は総会においてこれを別に定める。
第29条
いかなる会議も構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。但し、委任状を認める。
尚、議決において賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。
第8章 加盟及び脱退
第30条
1.本連盟への加盟を希望する大学ホッケーチームは、所定の加盟申請書、及び加盟費を添えて、学連委員会、及び常任理事会又は総会の承認を得るものとする。
2.加盟大学ホッケーチームは、毎年始めにその年度のチーム役員、及び選手名簿を連盟の指定する用紙に記入し、その年度の登録費を添えて提出しなければならない。
3.加盟大学ホッケーチームは、本連盟主催の公式競技会に出場する場合、別に  定める参加申込書と参加料を添えてその都度参加申込みをするものとする。
第31条
登録簿に記載のない者が、本連盟の事業に参加することができない。
第32条
登録簿に記載されている者は、その所属大学を離れたときは、自動的に登録簿から 削除する。但し、各大学ホッケーチームは、委員長宛に遅滞なく登録抹消手続きを行わなければならない。
第33条
本連盟より脱退を希望する加盟大学チームは、委員長宛に理由書を提出し、常任理事会又は総会の承認を受けなければならない。
第9章 競技会
第34条
競技会スケジュールは、学連委員会において審議する。
第35条
正当な理由なくして、本連盟主催の公式競技会に、不出場や試合放棄がある場合、除名されることがある。
第36条
次の場合は、公式競技会の参加資格を得られない。
1.アマチュア資格を停止、又は剥奪された者。
2.当該年度の登録簿に記載されてない者。
3.聴講生、研究生、通信生、大学院生。
第37条
競技者の資格に疑いを生じたときは賞罰委員会が審議し適正な処置をする。
必要に応じて、常任理事会又は総会において報告又は審議する。
第10章 会計
第38条
本連盟の経費は、加盟各大学ホッケーチームの加盟費、登録費、参加費、及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第39条
加盟費、登録費、及び参加費等の金額については、常任理事会、又は総会において承認する。
第40条
1.本連盟の決算は、事業年度に合わせて、1年毎に作成し、監事の監査を受けた後、学連委員会、常任理事会又は総会において承認する。
2.当該年度の予算については、学連委員会、常任理事会又は総会において承認を得なければならない。
第11章 賞罰
第41条
本連盟関係者のうち、特に顕著な活躍や、本連盟の充実発展に貢献した者について、賞罰委員会の審議を経て褒章することができる。
第42条
本連盟関係者のうち、本連盟規約、その他その本分に反する行為があったとき、賞罰委員会が審議し適正な処置をする。必要に応じて常任理事会又は総会の審議を経て、懲戒、活動停止、除名等の処分を行う。
第12章 事務局
第43条
1.本連盟の事務処理をするために、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長の他に職員を置くことができる。
3.職員は、理事長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第44条
事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備えておかなければならない。
1.規約
2.加盟大学名簿及び役員名簿
3.許可、申請等に関する書類
4.規約に定める会議の議事に関する書類
5.収入、支出に関する帳簿及び関係書類
6.その他必要な書類及び帳簿
第13章 補則
第45条
本連盟の規約改正、専門委員会規定、及び学連委員会規定その他付則については、常任理事会又は総会において議決する。
付則
1.本規約は、昭和57年4月18日施行。
2.本規約は、昭和62年1月17日一部改正。
3.本規約は、昭和63年1月16日一部改正。
4.本規約は、平成7年3月5日一部改正。
5.本規約は、平成8年1月20日一部改正。
6.本規約は、平成10年2月28日一部改正。
7.本規約は、平成13年1月20日一部改正。
8.本規約は、平成17年1月29日一部改正(1・2・3・6・7・9・12・13章)
9.本規約は、平成17年8月28日一部改正(6・9章)
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